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玄海町空き家バンクリフォーム等促進事業補助金

印刷用ページを表示する更新日:2023年9月29日更新

玄海町空き家バンクリフォーム等促進事業補助金

事業概要

 玄海町空き家バンク制度の利用及び玄海町への移住・定住を促進するため、空き家バンクに登録されている空き家を購入または賃貸借された方が行う空き家の改修等に要する経費に対し予算の範囲内で補助金を交付します。

補助対象者

1.玄海町空き家バンク制度に売買または賃貸を目的とした空き家等を登録した者
2.玄海町空き家バンク制度を介し、物件の売買または賃貸を行う者
3.町税等の滞納がない者
4.空き家等に係る売買または賃貸借が3親等以内の親族でない者
5.改修した空き家等に5年以上居住する意思がある者

事業区分毎の補助金の額及び補助対象経費

空き家バンクリフォーム等促進事業補助金
 

事業区分

補助対象経費

補助率

補助限度額

1 仲介手数料補助 ​

 売買及び賃貸契約に要する宅地建物取扱業者の仲介手数料に係る経費

10分の10

50,000円

2

家財処分等補助

 所有者等が売買及び賃貸をするために不要物(仏壇など)の処分やハウスクリーニングを行うための費用

 ※空き家解体補助と同一年度に行う費用は対象外

10分の10

100,000円

3

物件登録者改修補助

 空き家を賃貸するために要する修繕工事で、居住に必要な場所(トイレ、風呂、台所等)に係る経費

 ※費用総額200,000円未満の工事は対象外

2分の1

※町内事業者利用の場合

3分の2

1,000,000円

4

利用登録者改修補助

 空き家に居住するために要する修繕及び増築工事で、居住に必要な場所(トイレ、風呂、台所等)に係る経費

 ※費用総額が200,000円未満の工事は対象外

2分の1

※町内事業者利用の場合

3分の2

2,000,000円

※15歳以下の子ども1人につき50万円を加算

5

空き家等解体補助

 空き家の解体に要した費用を対象

 ※特定空家等として認定または同等の家屋は対象外

2分の1

1,000,000円

 

【申請書類】

【リフォーム等を行うとき】リフォーム等を行う前に下記(1)から(5)の書類を提出してください

(1) 補助金交付申請書
(2) 暴力団排除に係る誓約書
(3) 連帯保証人誓約書
(4) 連帯保証人取扱要綱誓約書
(5) 町税等納付状況確認同意書
【リフォーム等が完了したとき】リフォーム等が完了したら下記の書類を提出してください
(2) 補助金実績報告書

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