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町営住宅の修繕について

印刷用ページを表示する更新日:2020年4月1日更新

町営住宅の修繕に関するお知らせ

 町営住宅は、「公営住宅法」に基づき、国と町とが協力して住宅に困っておられる方々のために、税金を使って建設した住宅であり、町民の貴重な財産です。

 そのため、一般の賃貸住宅とは違い、使用にあたり、いろいろな制限や義務(保管義務や原状回復義務など)があります。

 住宅の使用に当たっては、備え付けの器具、設備、建具等を汚したり、壊したりしないように十分注意してください。
 また、壁や柱に字を書いたり、穴を開けないようにしてください。

※ 入居者の故意または過失によって、住宅及び共同施設をき損または滅失したときは、原形に復するか、損害額を賠償していただくことになります。

※※ペットの飼育は、糞や尿による臭いなど不衛生な環境となるおそれがあり、住宅をき損するため、禁止しています。

一般修繕

 住宅に不具合が生じた場合は、下記の事業者に連絡してください。その際、費用が個人負担となる場合がありますので、負担区分を「入居者のしおり」や「町営住宅修繕等の負担区分」で確認してください。

株式会社 創建 唐津事務所

電話番号:0120-740-784

 

退去修繕

 町営住宅を退去される際は、退去予定日の10日前までに、住宅に応じて下の書類を、役場まちづくり課に届け出てください。

 立退届(シーラインタウンB棟以外はこちら) [Wordファイル/18KB]

 明渡し届(シーラインタウンB棟はこちら) [Wordファイル/18KB]

 ※ 退去時はこちら [PDFファイル/65KB]を参照してください

 

 退去修繕料についても、畳の表替えや襖の張替え、壁面(鴨居より下)の塗装、壁紙張替え、軽微な修繕、故意や過失、不注意によるき損や汚損などは、個人負担となります。

 詳細な区分は「入居者のしおり」や「町営住宅修繕等の負担区分」を確認してください。

 退去修繕料は、住戸の状態や使用年数にかかわらず、多くの場合高額となります。

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