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漁港区域内での制限行為を行う場合の手続き
漁港区域内で必要な届出を説明します。
玄海町が管理する漁港(仮屋漁港・外津漁港)区域内において、漁港施設(甲種漁港施設)及び漁港施設用地には各種制限があり、届出(申請)が必要です。
漁港施設滅失(損傷)届
甲種漁港施設を滅失・損傷した者は、これを原状回復するか、またはその滅失・損傷によって生じた損害を賠償しなければなりません。
関連ファイル
制限行為承認申請
工作物の新築若しくは改築、土砂の採取または土地の掘削をしようとする者は、承認を受けなければなりません。
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危険物等荷役許可申請
危険物等の荷役をしようとする者は、許可を受けなければなりません。
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停係泊許可申請
漁獲物等の陸揚げ及び船積みが終わったときは、指定区域外に移動しなければなりませんが、指定区域の使用上支障がないと認められた場合は、この限りではありません。
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甲種漁港施設使用届
甲種漁港施設を使用しようとする者は、あらかじめ、届け出なければなりません。
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甲種漁港施設使用許可申請
指定した区域(制限区域)内において、船舶の停係泊を行おうとする者または指定船舶を甲種漁港施設に陸置きしようとする者は、定める施設を使用し、許可を得なければなりません。
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甲種漁港施設占用許可申請
甲種漁港施設を占用し、またはこの施設に定着する工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは除去しようとする者は、許可を受けなければなりません。
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入港届
船舶を漁港に入港させた者または船舶を漁港から出港させようとする者は、入港届または出港届を提出しなければなりません。
関連ファイル
甲種漁港施設占用期間満了(廃止)届
占用の期間が満了し、または占用の期間内においてその占用を廃止したときは、原状に回復するとともにその満了または廃止の日から10日以内に届出をしなければなりません。