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子育てのための施設等利用給付について(幼児教育・保育の無償化)
印刷用ページを表示する更新日:2020年4月1日更新
認可外保育施設等や幼稚園等の預かり保育をご利用の方へ
認可外保育施設等や幼稚園等の預かり保育の利用料が無償となるには、条件があります。
また、保護者が利用料の給付を受けるためには、玄海町への請求が必要な場合があります。
また、保護者が利用料の給付を受けるためには、玄海町への請求が必要な場合があります。
認可外保育施設等
※認可外保育施設等とは、認可外保育施設(ベビーシッター、事業所内保育等を含む)、一時預かり事業、病児病後児保育事業、ファミリーサポートセンター事業を指します。
対象者
玄海町から「保育の必要性の認定」を受けた認可外保育施設等を利用する児童
※保育所、認定こども園等を利用できていない方が対象となります。
※「保育の必要性の認定」の要件については、就労等の要件(認可保育所と同等の要件)があります。
※保育所、認定こども園等を利用できていない方が対象となります。
※「保育の必要性の認定」の要件については、就労等の要件(認可保育所と同等の要件)があります。
無償化の範囲
・3歳から5歳までの児童は、月額37,000円までの利用料を無償化
・0歳から2歳までの住民税非課税世帯の児童は、月額42,000円までの利用料を無償化
・0歳から2歳までの住民税非課税世帯の児童は、月額42,000円までの利用料を無償化
対象となる施設・事業
認可外保育施設に加え、一時預かり事業、病児病後児保育事業、ファミリーサポートセンター事業も対象になります。
※認可外保育施設とは、一般的な認可外保育施設、ベビーシッター、認可外の事業所内保育等を指します。
※無償化の対象になる認可外保育施設は、佐賀県に届出を行い、国が定める基準を満たすことが必要です。
ただし、基準を満たしていない場合でも無償化の対象とする5年間の猶予期間を設けます。
※認可外保育施設とは、一般的な認可外保育施設、ベビーシッター、認可外の事業所内保育等を指します。
※無償化の対象になる認可外保育施設は、佐賀県に届出を行い、国が定める基準を満たすことが必要です。
ただし、基準を満たしていない場合でも無償化の対象とする5年間の猶予期間を設けます。
施設等利用給付(認可外保育施設等)の認定・請求に係る様式
お問い合わせ先
〒847-1421 佐賀県東松浦郡玄海町諸浦348番地
こども・ほけん課 こども係
Tel:0955-52-2159
Fax:0955-52-2813
こども・ほけん課 こども係
Tel:0955-52-2159
Fax:0955-52-2813
幼稚園等の預かり保育
幼稚園等とは、幼稚園及び認定こども園の幼稚園部分を指します。
対象者
玄海町から「保育の必要性の認定(新2号・新3号認定)」を受けた幼稚園等の預かり保育を利用する児童
無償化の範囲
幼稚園等の保育料に加え、預かり保育の利用料(教育標準時間を超えた預かり)について、月額「450円×利用日数(新2号認定を受けた園児は上限11,300円、新3号認定を受けた園児は上限16,300円)」まで無償となります。
※新2号・新3号認定について、玄海町外在住の方の認定申請方法は、お住まいの市町村にお問い合わせください。
※「保育の必要性の認定」の要件については、就労等の要件(認可保育所と同等の要件)があります。
※新2号・新3号認定について、玄海町外在住の方の認定申請方法は、お住まいの市町村にお問い合わせください。
※「保育の必要性の認定」の要件については、就労等の要件(認可保育所と同等の要件)があります。
施設等利用給付(幼稚園等の預かり保育)の認定に係る様式
その他
在籍する幼稚園等が十分な預かり保育を実施していない場合、認可外保育施設等の利用料も無償となります。
(在籍する幼稚園等が十分な預かり保育を実施している施設である場合、在籍する幼稚園等の預かり保育利用料のみが無償化の対象です。)
(在籍する幼稚園等が十分な預かり保育を実施している施設である場合、在籍する幼稚園等の預かり保育利用料のみが無償化の対象です。)
お問い合わせ先
〒847-1422 佐賀県東松浦郡玄海町新田1809番地6
教育委員会 教育課
Tel:0955-80-0233
Fax:0955-80-0235
教育委員会 教育課
Tel:0955-80-0233
Fax:0955-80-0235
無償化の対象となる施設・事業
無償化の対象施設・事業となるためには、市町村の確認を受ける必要があります。
玄海町内に所在する確認を受けた施設・事業については、下記のとおりです。
玄海町内に所在する確認を受けた施設・事業については、下記のとおりです。