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保育所入所手続きについて

印刷用ページを表示する更新日:2023年10月1日更新

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)が実施されたことに伴い、保育所の利用の申込みの際にも個人番号の記載が必要となります。
申請書を記載いただく場合は、提出いただく方の個人番号の確認、本人確認を行わせていただきます。
役場窓口に申請書をお持ちいただく場合には、下記のものを忘れずにお持ちください。

持参いただくもの

  • 通知カード
  • 運転免許証等個人の確認できる書類
    (※個人番号カードをお持ちの方は、運転免許所等の書類は必要ありません。)

 子ども・子育て支援法の施行に伴い、保育所への入所申込みの方法が以下のようになっています。

(1)保育の必要性の区分について認定を受ける必要があります。

保育所への入所をご希望される方は、入所申込みの前に保育の必要性について“認定”を受ける必要があります。

「2号認定」・・・保育が必要な満3歳以上の小学校に入学する前の子ども
「3号認定」・・・保育が必要な0歳から満3歳の前日までの子ども

保育が必要と認められる『事由』

 保育が必要と認められる事由は、小学校に入学する前の子どもの保護者(父・母など)が次の状態にある場合です。

  • 家庭外で月に60時間以上の労働をしている
  • 家庭内で児童と離れて、月に60時間以上家事以外の労働をしている
  • 母が妊娠中又は出産後間がない
  • 家庭内の親族を常に介護している
  • 災害(風水害、震災、火災等)にあい、その復旧にあたっている
  • 学校や職業訓練学校に通っている
  • その他(働く意思があり、昼間求職活動を行っているなど)

 保育の必要性の認定のために、「施設型給付・地域型保育給付費等支給認定申請書」と認定に必要な書類をそえて玄海町役場 こども・ほけん課まで提出してください。
申請書や認定に必要な書類の様式などは、こども・ほけん課にあります。

保育の必要性を認定するための証明書

 保育所への入所を希望する児童と同居している[父、母及び同居の親族]について下記の中で該当するものを必ず提出してください。
(下記に様式を添付していますので、印刷してご利用ください。)

関連ファイル

自営業申立書 [Excelファイル/24KB]

農業など自営業の方(民生委員・児童委員の証明が必要です。)

関連ファイル

就労証明書 [Excelファイル/294KB]

会社等にお勤めの方(お勤め先の証明を受けてください)

関連ファイル

内職申立書 [Excelファイル/18KB]

内職をしている方(取引先からの証明が必要です。)

関連ファイル

診断書 [Excelファイル/18KB]

関連ファイル

病気・介(看)護等申立書 [Excelファイル/20KB]

病気、障害のある方(民生委員・児童委員の証明が必要です。)

この他に、妊娠をしている方は[母子手帳の写し]、働く意志があり、求職活動を行っている方は[求職活動を行っている書類(ハローワークカードの写し等)]を提出していただく必要があります。

(2)支給認定証の交付を受ける

[(1)の申込み]をされたあと、必要性について審査を行い支給認定証を交付します。
(※保育の必要な事由に該当しない場合は、却下通知をお送りします。)

※支給認定証は3号認定の方は、満3歳の前日、2号認定の方は小学校入学前まで継続して
お持ちいただくことになりますので、大切に保管してください。
3号認定から、2号認定に変更になる時に、認定証は返還していただきます。

重要

 年度の途中で、お仕事が変わった場合、お仕事をする時間が変わった場合、町内で引っ越された場合、お名前が変更になられた場合などは、支給認定について変更が必要になりますので、玄海町役場こども・ほけん課(0955-52-2159)までご連絡ください。

(3)保育所入所契約

 入所希望保育所との調整を行った後、保育所への入所を決定する予定としています。決定した後に、利用契約決定通知書を送付することとしています。
 時期は、年度当初の場合は2月〜3月頃、年度途中の場合は随時入所決定する予定としています。

(4)保育料について

※保育料を算定するためには、町民税所得割額の確認をする必要があります。支給認定の申請時に課税状況の確認についてご理解いただき署名、押印をいただいています。
 転入により玄海町で課税状況が確認できない場合は、前住所地の市役所で該当する年度の所得・課税証明書の提出をご依頼することがありますので、ご理解いただきますようお願いします。
 お手元に書類がそろいしだい、こども・ほけん課まで提出してください。

保育料については、下の基準額表をご確認ください。

関連ファイル

保育料基準額表[PDFファイル/36KB]

※4月〜8月分の保育料は前年度分課税状況により、9月〜3月分は当該年度課税状況により決定します。
※保育料の減免制度があります。

  • 第3子以降の子ども・・・保育料基準額の1/2
  • 2子同時に保育所へ入所している場合・・・保育料基準額の高い子どもを[1/2]
  • 3子同時に保育所へ入所している場合・・・保育料基準額の高い子どもから[1/10]
    次ぎに保育料基準額の高い子どもを[1/2]

(※第3子以降の子どもの減額を優先で適用します。)

区切り 

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与薬カード

 主治医から乳幼児に投薬された薬は、元来その保護者が与えるべきものですが、やむをえない理由で保護者が与えることができないときは、保護者と園側で話し合いの上、保育園の担当者が代理で与えます。
 この場合に万全を期すため「与薬カード」に必要事項を記入していただき、くすりに添付して保育園に手渡していただきます。

※注意事項

  1. 医師が処方したくすりには必ず「与薬カード」を添付してください。
    なお、「薬剤情報提供書」がある場合は、それも添付してください。
  2. 使用する薬は、1回分ずつに分けて、当日分のみご用意ください。
  3. 袋や容器にお子さんの名前を記載してください。

登園許可証

 第二種伝染病(麻疹(はしか)、風疹(3日ばしか)、水痘(水ぼうそう)、流行性耳下膜炎(おたふくかぜ)、インフルエンザ、百日咳、結核、咽頭結膜熱(プール熱))は、感染力が強いので、流行を防ぐために出席停止となります。医師の許可があるまで家庭で安静が必要です。治って登園するときは「登園許可書」を医師から書いてもらい、保育園に提出してください。

関連ファイル

与薬カード[PDFファイル/8KB] 

関連ファイル

登園許可証[PDFファイル/10KB]

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