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税金の納期数が変更になります。

印刷用ページを表示する更新日:2020年4月28日更新

税金の納期数が変更になります。

 

目的

納付の回数(納期数)を増やして、月々に支払う納税額を減らして月々の負担を軽減するためです。

今まで税目ごとにバラバラだった納付月を6月~翌年3月までとすることにより納付月についてわかりやすくなります。

対象となる税目


〇町県民税

〇固定資産税

変更内容

平成31年度まで
〇町県民税
 6月~翌年1月まで(8期)
〇固定資産税
 4月、7月、12月、2月(4期)

令和2年度から
〇町県民税
 6月~翌年3月まで(10期)
〇固定資産税
 6月~翌年3月まで(10期)

なお、町県民税(住民税)特別徴収、年金天引き、国民健康保険税及び軽自動車税については変更ありません。

口座振替をおすすめします。

現在、納付書にて納付をされている方は納付の回数が増えるため、口座振替をおすすめいたします。

金融機関への口座振替納入依頼書の提出が必要です。

土地、家屋価格等縦覧制度

縦覧期間は、毎年4月1日から第1期の納期限の日までです。(土曜・日曜・祝祭日を除く)
今回、納期数を変更することに伴い、縦覧期間についても変更になります。
令和2年6月30日まで固定資産名寄帳を無料で交付します。