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住民票の写しの広域交付
印刷用ページを表示する更新日:2023年4月26日更新
住民票の写しの広域交付について
住民基本台帳ネットワークシステムにより、全国の市区町村で住民票の写しが請求できます。
請求できる人
本人または同一世帯の人
本人または同一世帯の人以外の人が、代理で請求することはできません。
本人または同一世帯の人以外の人が、代理で請求することはできません。
必要なもの
官公署が発行した本人を確認できる書類(顔写真つきのもの)
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カードなど
(マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを利用して請求する場合は暗証番号の入力が必要です)
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カードなど
(マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを利用して請求する場合は暗証番号の入力が必要です)
手数料
300円
玄海町以外の市区町村で請求するときは、手数料が異なる場合があります。
玄海町以外の市区町村で請求するときは、手数料が異なる場合があります。
注意事項
広域交付による住民票の写しには、戸籍の表示(本籍、筆頭者氏名)は記載されません。