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個人住民税の納付方法
印刷用ページを表示する更新日:2021年8月1日更新
普通徴収
普通徴収とは、町から個人宛に送付された納税通知書に基づき、納期ごとに納付書または口座振替で住民税を納付することをいいます。
- 納期は6月から翌年3月の10回で、各月末が納付期限となります。
※納付期限に金融機関が休みの場合は、翌営業日が納付期限となります。 - 年税額が均等割額(5,500円)以下の人は、第1期で年税額すべてを納付することになります。
特別徴収
1.給与からの特別徴収
給与所得者で毎月給与が支払われている人は、給与支払者(勤務先)が納税義務者(従業員)の給与から住民税を天引きし、納税義務者(従業員)に代わって町へ納付します。
- 納期は6月から翌年5月の12回で、翌月の10日が納付期限となります。
※納付期限に金融機関が休みの場合は、翌営業日が納付期限となります。 - 年税額が均等割額(5,500円)以下の人は、6月分で年税額すべてが徴収されることになります。
- 退職等で給与から税額を天引きできなくなった場合は、残額を最後の給与から一括して徴収するか、普通徴収に切り替えて個人で納付していただきます。
※1月1日以降に退職された場合は、原則として一括徴収により納付していただきます。 - 特に申し出がない場合は、給与所得以外の所得にかかる税額も含めて特別徴収されます(65歳以上の公的年金等にかかる税額を除く)。ただし、確定申告または住民税申告の際に届け出ていただくことにより、給与所得以外の所得にかかる税額については普通徴収にて納めることができます。
2.公的年金からの特別徴収
以下の要件を満たす人で、前年中の公的年金等所得にかかる税額がある場合は、公的年金等の支払者がその税額を納税義務者(年金受給者)の年金から天引きし、納税義務者(年金受給者)に代わって町へ納入します。
- 4月1日現在、65歳以上である人
- 介護保険料が年金から天引きされている人
- 天引きされる住民税が老齢基礎年金等の額を超えない人
- 原則として、給与などの年金以外の所得にかかる税額については年金から特別徴収できません。また、公的年金等にかかる税額を給与から特別徴収することもできません。
- 納税義務者(年金受給者)の意思で公的年金からの特別徴収を中止することはできません。
根拠法:地方税法第321条7の2