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国民健康保険税の納付方法と納期
国民健康保険税の納付方法は、大きく分けて普通徴収と特別徴収があります。
普通徴収
普通徴収は、口座振替や金融機関の窓口で納付する方法です。
納期は、6月(第1期)から3月(第10期)までの10期です。
納付書の場合は、全期分の納付書を6月に送付します。
口座振替は、納付期限が到来すると指定の口座から自動的に納付額を振り替えて納付する制度です。
納め忘れや窓口に出向く手間を省略することができますので、ぜひご利用ください。
口座振替を利用するには、指定の金融機関に口座振替納入依頼書を提出する必要があります。
- 口座振替ができる金融機関
- 佐賀銀行 本支店、出張所
- 唐津農業協同組合 玄海支所
- 九州信用漁業協同組合連合会 仮屋営業店、外津営業店
- ゆうちょ銀行
※納入依頼書の様式は、玄海町内の金融機関、玄海町役場住民課、値賀出張所の窓口に備え付けてあります。
※納入依頼書を提出する際には、通帳届出印と預貯金通帳が必要です。
特別徴収
特別徴収は、年金の支払月(4月、6月、8月、10月、12月、翌年2月)に、年金から天引きされます。
納期は6回です。
特別徴収の対象者のうち、普通徴収(口座振替に限る)を希望し、申出をされた方は審査のうえ、口座振替による普通徴収へと変更することも可能です。
- 特別徴収となる世帯の要件
- 世帯内の国民健康保険の加入者全員が65歳以上75歳未満であること
- 特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上であること
- 国民健康保険税が介護保険料と合わせて、特別徴収の対象となる年金額の2分の1を超えないこと
※世帯主が擬制世帯主である場合、世帯に65歳未満の国民健康保険の加入者がいる場合は、特別徴収の対象となりません。
ただし、世帯内の65歳未満の人が全員被用者保険などの加入者である場合は対象となります。
※世帯主が75歳に到達する年度における国民健康保険税は、特別徴収の対象となりませんので、普通徴収となります。
国民健康保険税の納期
毎年6月に、税額やその明細等を記載した納税通知書を送付しています。
納期は、普通徴収と特別徴収で異なります。
納付書の場合は、全期分の納付書を6月に送付します。
口座振替の方は、毎期指定期日に振替を行います。
特別徴収の方の納期は、年金支給月(偶数月)の年6回です。
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4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
3月 |
納付回数 |
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普通徴収 |
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10回 |
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特別徴収 |
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6回 |
年の途中で国民健康保険に加入した方については、手続きをした月の翌月から残りの納期まで納付が必要です。
また、年の途中で国民健康保険を脱退した方については、手続きをした月の翌月に税額の精算をします。
※特別徴収の方であっても、税額が変更になる場合は納付方法も変更されます。
増額の場合…増額分のみ普通徴収となり、特別徴収と普通徴収の併徴となります。
減額の場合…全額が普通徴収に切替えとなり、特別徴収は中止となります。
納付場所
納付書の場合は、次の金融機関等で納付することができます。
- 佐賀県内
- 佐賀銀行 本支店、出張所
- 唐津農業協同組合 玄海支所
- 九州信用漁業協同組合連合会 仮屋営業店、外津営業店
- ゆうちょ銀行・郵便局
- 佐賀県外
- 佐賀銀行 各支店、出張所
- 九州内のゆうちょ銀行・郵便局(沖縄県を除く)
- コンビニエンスストア
- MMK設置店、くらしハウス、ハマナスクラブ、スリーエイト、生活彩家、セイコーマート、セブン-イレブン、デイリーヤマザキ、ハセガワストア、ファミリーマート、ポプラ、ミニストップ、ヤマザキデイリーストアー、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、ニューヤマザキデイリーストア、ローソン、ローソンストア100、タイエー(順不同)
※コンビニエンスストアでの取扱限度額は、1件につき30万円までとなります。
※納期限を過ぎた場合やバーコードのないものはご利用できません。また、一部取扱いできない店舗もあります。
- MMK設置店、くらしハウス、ハマナスクラブ、スリーエイト、生活彩家、セイコーマート、セブン-イレブン、デイリーヤマザキ、ハセガワストア、ファミリーマート、ポプラ、ミニストップ、ヤマザキデイリーストアー、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、ニューヤマザキデイリーストア、ローソン、ローソンストア100、タイエー(順不同)
- バーコード・QRコード決済アプリ
- PayB、PayPay







