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国民健康保険税の減額及び減免

印刷用ページを表示する更新日:2023年5月25日更新

1.軽減制度

世帯主および国民健康保険に加入している方の所得の合計額が一定額以下の場合は、均等割と平等割が減額になります。なお、軽減措置の適用については申請の必要はありません。

軽減判定所得

世帯主と被保険者の所得の合計です。ただし、税法上の所得とは以下の点が異なります。

  • ア)給与所得の場合
    • 給与収入-給与所得控除
  • イ)事業所得の場合
    • 事業収入-必要経費(専従者控除は必要経費に算入しません)
  • ウ)公的年金にかかる雑所得の場合
    • 年金収入-公的年金等控除(65歳以上はさらに15万円控除)

※土地・家屋などの譲渡所得については、特別控除する前の金額で判定します。
※事業所得については、専従者控除する前の金額で判定します。(この場合、専従者本人の給与としては扱いません。)
※世帯の被保険者の中に、未申告の方がいる場合は、所得の確認ができないため、軽減判定の対象となりませんので、確定申告または住民税の申告が必要となります。

判定の対象となる被保険者数

 軽減判定の対象となる被保険者は、年度初めの4月1日(年度中途の加入世帯はその加入日)の世帯内の加入者の人数に特定同一世帯所属者(注1)を含んだ人数を使用します。
 軽減は該当年度を単位に適用されますので、年度中に加入人数の増減があっても軽減額を月割したり、軽減判定をし直すことはありません。(年度はじめの加入人数に増減があった場合は軽減が見直されます。)
(注1) 「特定同一世帯所属者」とは、同一世帯内の国民健康保険制度から後期高齢者医療制度に移行した者。世帯に異動がない限り、最長5 年間、特定同一世帯所属者も加入者に含めて軽減をします。

特定世帯

特定世帯とは、国保加入者が1人だけの世帯のうち、特定同一世帯所属者(注1)がいる世帯を「特定世帯」といいます。
特定世帯は平等割が2分の1に減額されます。
後期高齢者医療制度以前より、国民健康保険被保険者であった世帯で、後期高齢者医療制度の適用により、一人だけが国民健康保険に残った世帯(特定世帯)については、特定世帯となったときから5年を経過する月の属する年度まで、平等割が2分の1になります。

特定継続世帯

特定継続世帯とは、上記の特定世帯が5年以上続く世帯を「特定継続世帯」といい、3年間延長して平等割が4分の3になります。
また、この制度は、申請なしで適用されますが、世帯の異動等により、特定世帯ではなくなった時点で適用対象外になります。

 

軽減額一覧表

軽減額一覧表

軽減前税額

7割軽減

5割軽減

2割軽減

軽減税額

軽減後税額

軽減税額

軽減後税額

軽減税額

軽減後税額

(特定世帯)

(特定世帯)

(特定世帯)

(特定世帯)

(特定世帯)

(特定世帯)

(特定世帯)

医療給付費

均等割額

26,700

18,690

8,010

13,350

13,350

5,340

21,360

平等割額

30,700

21,490

9,210

15,350

15,350

6,140

24,560

(15,350)

(10,745)

(4,605)

(7,675)

(7,675)

(3,070)

(12,280)

後期高齢者
支援金

均等割額

8,100

5,670

2,430

4,050

4,050

1,620

6,480

平等割額

9,500

6,650

2,850

4,750

4,750

1,900

7,600

(4,750)

(3,325)

(1,425)

(2,375)

(2,375)

(950)

(3,800)

介護納付金

均等割額

9,500

6,650

2,850

4,750

4,750

1,900

7,600

平等割額

6,400 4,480

1,920

3,200 3,200 1,280 5,120

※上記の特定世帯が5年以上続く世帯は、特定継続世帯となり、3年間延長して平等割が4分の1が軽減されます。

軽減判定基準額の求め方

7割軽減基準額=43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下
5割軽減基準額=43万円+29万円×被保険者数+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下
2割軽減基準額=43万円+53万5千円×被保険者数+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下

判定の対象となる所得

世帯主の所得と世帯主以外の加入者の所得(※)との合計額です。
※その年の初め(1月1日)に65歳以上になっている方の公的年金所得からは、15万円を差し引いた額で判定します。(所得が15万円に満たない場合はその額を差し引きます。)

2.減免について

 国民健康保険税は前年の所得をもとに税額を決定しますが、天災その他特別の事情がある場合に分割納付等の集める猶予を行なっても、担税力がなく国民健康保険税の納付が困難と認められる場合は、国民健康保険税を減免する制度があります。
 減免を受けるためには、納期限前7日までに申請が必要となります。申請受付後調査を行い、減免の可否を決定します。
 なお減免の対象となる国民健康保険税は、申請受付後の納期未到来分の税額です。
※天災その他特別の事情がある場合とは、

  1. 火災、震災、風水害その他これに類する災害により、納税義務者等の所有する住宅または家財に重大な損害を受けた者
  2. 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受ける者
  3. 事業若しくは業務の廃業、休業または失業等により所得の無い者
  4. 長期の疾病または負傷により所得の無い者
  5. 玄海町国民健康保険税条例第26条第1項第2号の規定に該当する者

3.非自発的失業者の軽減措置について

 雇用保険に加入している65歳未満の方が、倒産や解雇、雇止めなどにより離職された場合、届け出により国民健康保険税が軽減されます。
この軽減措置の対象となる方は、下記の事由にすべて該当する方です。

対象者

  1. 離職日(離職年月日)が平成21年3月31日以降である方
  2. 離職時点(離職年月日)で 65歳未満の方
  3. 「雇用保険受給資格者証」に記載される離職理由が次のいずれかの方
    特定受給資格者 (倒産・解雇等の事業主都合により離職した方)
    (離職理由コード 11 ・ 12 ・ 21 ・ 22 ・ 31 ・ 32)
    特定理由離職者 (雇用期間満了などにより離職した方)
    (離職理由コード 23 ・ 33 ・ 34)
    ※ 雇用保険の高年齢受給資格者の方と特例受給資格者の方は対象となりません。
    上記にすべて該当する方は、特例対象者として軽減措置を受けられますので、必要なものをお持ちの上
    こども・ほけん課(52-2159)で申請をしてください。

軽減期間

離職日の翌日の属する月から、その翌年度末までです。または国民健康保険の資格喪失までです。
(例)
離職日 令和5年3月31日の場合 ↠ 軽減期間 令和5年4月〜令和7年3月
離職日 令和5年7月10日の場合 ↠ 軽減期間 令和5年7月〜令和7年3月

必要なもの

  1. 雇用保険受給資格者証
  2. 印鑑
  3. 国民健康保険被保険者証
    ※雇用保険受給資格者証を紛失された方は、管轄の公共職業安定所にて再交付を受けてください。

軽減内容

対象となる方の前年の給与所得を30/100 とみなして計算を行います。
※給与所得以外は軽減されません。

4.未就学児に係る均等割額が軽減されます

 全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3年法律第66号)の施行に伴い、令和4年4月1日から未就学児の均等割額の軽減措置を行います。子育て世代への経済的負担軽減の観点から、未就学児の均等割額の2分の1を減額します。この軽減に係る申請は必要はありません。すでに低所得者の均等割軽減が適用されている場合は、当該軽減後の均等割額の2分の1を減額します。

対象者

国民健康保険に加入する未就学児(6歳に達する日以後最初の3月31日以前である被保険者)

令和4年度分については、平成28年4月2日以降に生まれた方となります。

未就学児1人あたりの均等割額

均等割額

区分

(軽減前の年額)

医療給付費分

(26,700円)

後期高齢者支援金分

(8,100円)

軽減非該当世帯 13,350円 4,050円
2割軽減世帯 10,680円 3,240円
5割軽減世帯 6,675円 2,025円
7割軽減世帯 4,005円 1,215円

※所得が判明していない未申告世帯については、減額適用されませんので所得申告をお願いします。

※税額端数処理(100円未満切捨て)のため、減額後均等割額が異なる場合があります。