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マイナンバーカード個人番号カードについて

印刷用ページを表示する更新日:2020年4月30日更新
 マイナンバーカード(個人番号カード)は、本人に申請により交付され、マイナンバーを記入する書類の提出のときなど、様々な本人確認の場面で身分証としてして利用することができる顔写真付きのICカードです。e-Taxなどの電子証明書を利用した電子申請などの各種行政手続にも利用できます。

マイナンバーカード(個人番号カード)見本

マイナンバー
  • カードのおもて面には、住所、氏名、生年月日、性別、顔写真などが記載されます。
  • 個人番号は、カードのうら面に記載されます。
  • マイナンバーカード(個人番号カード)は、本人確認が必要な窓口で身分証明書として 利用できますが、個人番号をコピー、保管できる事業者は法令に規定されている者に限定されているため、規定されていない事業者の窓口において個人番号が記載されているマイナンバーカード(個人番号カード)の裏面をコピー、保管することはできません。

電子証明書とは

 マイナンバーカード(個人番号カード)には、2つの電子証明書が搭載されます。(マイナンバーカード(個人番号カード)の申請時に搭載するかどうかを選ぶことができます)

○署名用の電子証明書(15歳未満の人は申請できません)

  • 「作成・送信した電子文書が、あなたが作成した真正なものであり、あなたが送信したものであること」を証明することができます。
  • 【利用例】電子申請(e-Taxなど)、民間オンライン取引(オンラインバンキングなど)の登録。

○利用者証明用の電子証明書

  • 「ログインなどをした者があなたであること」を証明することができます。
  • 【利用例】本人であることの確認が必要な行政のサイト、民間のサイトへのログイン。

電子証明書の有効期限

電子証明書の有効期限は、次のどちらか早い日までです。

  • 発行の日から5回目の誕生日
  • 電子証明書が搭載されたマイナンバーカード(個人番号カード)の有効期限

マイナンバーカード(個人番号カード)の有効期限

○日本の国籍の人、中長期在留者(在留資格が高度専門職第2号または永住者である者に限る)および特別永住者

  • 20歳以上の人は、発行の日から10回目の誕生日まで
  • 20歳未満の人は、発行の日から5回目の誕生日まで

○中長期在留者(在留資格が高度専門職第2号または永住者である者を除く)

  • 発行の日から在留期間の満了の日まで

○一時庇護(ひご)許可者または仮滞在許可者

  • 発行の日から上陸期間または仮滞在期間を経過する日まで

マイナンバーカード(個人番号カード)の発行手数料

初回の発行手数料は、電子証明書の搭載を含め無料です。
※紛失や破損などで再発行をする場合は、有料(マイナンバーカード(個人番号カード)800円、電子証明書200円)になります。