ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 総務課 > 職員の懲戒処分について

職員の懲戒処分について

印刷用ページを表示する更新日:2023年9月25日更新

職員の懲戒処分について(令和5年9月25日付)

〇業務の不適切処理及び勤務状況不良に係る職員の処分について

1 被処分者    まちづくり課  係長( 40代 男性 )

2 処分の内容   減給1月(10分の1)

3 処分年月日   令和5年9月25日

4 処分の理由   地方公務員法第29条(懲戒)第1項第2号
             ※2号・・・職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

5 事案の概要
○ 教育課在籍中の令和3年度に担当していた教育課関係の工事関連業務について、不適切な処理(関係書類の不備、工事完了後の成工検査の確認不足等)を行っていた。
○ 教育課在籍時から現在に至るまでの間、就業時間内に度々スマートフォンでゲームを繰り返していた。

6 関係職員・管理監督責任に係る処分
〇 被処分者及び処分の内容
 ・当時、当該業務を一部担当していた職員  「口頭注意」
 ・当時の所属長  「戒告」

町長コメント

 本案件について、公務員として率先して法令等を遵守すべき職員、さらには、指導する立場である職員が不適切な行為を行い、町民の信頼を損なう事態となったことに対し、心よりお詫び申し上げます。日頃より、綱紀粛正及び服務規律の遵守について、周知徹底を図ってきた中での事案発生に責任を痛感しております。
 今後は、再発防止に努めるとともに信頼回復に向けて職員一同、職務に専念してまいります。