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選挙人名簿の閲覧状況
印刷用ページを表示する更新日:2023年8月29日更新
公職選挙法第28条の4第7項及び公職選挙法施行規則第3条の4の規定に基づき、選挙人名簿の閲覧状況を公表します。
なお、選挙人が本人または選挙人と同居している者について選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認を行うためにした閲覧は除きます。
閲覧は以下の場合に限定されます(公職選挙法第28条の2及び第28条の3)
- 特定の者が、選挙人名簿に登録された者かどうか確認するため
- 公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行うため
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、政治・選挙に関するものを実施するため
※偽りその他不正な手段による閲覧や目的外の利用・第三者への提供、町選挙管理委員会の命令に違反した場合は懲役または罰金等が課せられます。(公職選挙法第236条の2)
関連ファイル
令和4年度 選挙人名簿の閲覧状況 [PDFファイル/50KB]