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中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請について

印刷用ページを表示する更新日:2021年7月19日更新

 玄海町は、町内中小企業の新たな設備投資を後押しするため、平成30年6月6日に施行された生産性向上特別措置法に基づき、「導入促進基本計画」を策定し、平成30年7月11日付けで国の同意を得ました。

※令和3年6月16日に生産性向上特別措置法の廃止され、先端設備等導入制度は中小企業等経営強化法へ移管されました。それに伴い、本町導入促進基本計画の変更協議を行い、令和3年7月19日付けで国の同意を得ました。


 町内に事業所を有する中小企業等がこの計画に沿った「先端設備等導入計画」を作成し、町の認定を受けて先端設備等を導入する場合、導入計画に基づき取得した新規設備に係る固定資産税(償却資産)が3年間ゼロになります。新たな設備投資をお考えの中小企業の皆さんは、この機会にぜひ導入計画の申請をご検討ください。

中小企業等経営強化法の概要

 中小企業等経営強化法の概要については、中小企業庁のホームページをご覧ください。

先端設備等導入制度による支援<外部リンク>(中小企業庁ホームページより)

玄海町の導入促進基本計画について

 玄海町の導入促進基本計画は、下記をご覧ください。
本町の導入促進基本計画

【概要】

・労働生産性に関する目標:年率3%以上向上すること
・対象地域:町内全域
・対象業種、事業:全業種、全事業
※ただし、太陽光発電設備に関しては町内の自己の所有する建物の屋上などに設置される計画のみ対象となります。
・導入促進基本計画の計画期間:国の同意の日から5年間
・先端設備等導入計画の計画期間:3年間、4年間、5年間のいずれか

先端設備等導入計画の策定及び申請について

 申請書等につきましては、下記の中小企業庁ホームページ(先端設備等導入制度による支援)より様式をダウンロードしていただき、そのままお使いください。

先端設備等導入計画について

先端設備等導入計画策定の手引き

先端設備等導入制度による支援<外部リンク>(中小企業ホームページより)

申請時に必要な書類

・先端設備等導入計画に係る認定申請書
・先端設備等導入計画
・先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)
・誓約書
・リース契約見積書の写し(※リース契約の場合)
・公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し(※リース契約の場合)

固定資産税の特例措置を受ける場合に必要な書類 ※上記書類含む

○申請時に入手している場合
 ・工業会証明書の写し

○申請時に入手していない場合

 ・工業会証明書の写し
 ・先端設備等に係る誓約書

※申請時に工業会の証明書を入手していない場合でも、先端設備等導入計画の認定を受けることは可能です。その場合、計画認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに工業会証明書の写しと先端設備等に係る誓約書を提出することにより、固定資産税の特例措置を受けることができます。税務申告を行う場合は町から発行する認定書と工業会の証明書の提出が必要です。

工業会等による証明書について<外部リンク>(中小企業庁ホームページより)

経営革新等支援機関について

 「先端設備等導入計画」において、町による認定を受けるためには、経営革新等支援機関に対して、事前確認を依頼し、認定支援機関確認書の発行を受ける必要があります。
※経営革新等支援機関について詳しくは、下記の経済産業省ホームページをご覧ください。

経営革新等支援機関<外部リンク>(経済産業省九州経済産業局ホームページより)

国の補助金における優先採択について

 中小企業が町から「先端設備等導入計画」の認定を受けた場合、以下の補助金において優先採択(審査時における加点対象)や補助率の引き上げといった支援を受けることができます。

○ものづくり・商業・サービス経営向上支援補助金(ものづくり補助金)
○小規模事業者持続化補助金(持続化補助金)
○戦略的基盤技術高度化支援補助金(サポイン補助金)
○サービス等生産性向上IT導入支援補助金(IT補助金)

※国の補助金を申請される場合、補助金の交付決定前に契約した設備は補助対象になりません。
 国の補助金の募集状況については、下記の中小企業庁ホームページをご確認ください。
【参考】:国の補助金の募集状況について<外部リンク>(中小企業庁ホームページより)

注意点

○申請いただいた書類等に不備がない場合、概ね3週間程度で認定書を発行します。
○計画認定後、先端設備等導入計画の進みぐあいを把握させていただくためアンケート調査を実施する場合があります。
○計画内容に変更(設備の変更及び追加取得等)が生じた場合は、計画変更認定を受ける必要がありますので、お問い合わせください。
○先端設備等導入計画の認定要件と固定資産税の特例措置をうけることができる要件は異なりますので、ご注意ください。

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