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産業立地促進奨励措置を拡充しました(令和6年4月1日から)

印刷用ページを表示する更新日:2024年1月9日更新

本町における企業の立地を促進し、産業の振興と雇用の拡大を図るため、「玄海町産業立地促進条例」において奨励措置を拡充しました。奨励措置を受けるためには、事前に町の指定を受ける必要があります。

指定要件

1 事業開始に伴い、開始する日以前から町内に居住し、住民基本台帳法の規定による住
  民基本台帳に記録されている者の3人以上の新規雇用があること。

2 統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準
  産業分類に掲げる産業のうち、「玄海町産業立地促進条例施行規則」別表第1に定め
  る業種に属する事業を主たる事業として営むものであること。

奨励金の内容

 
奨励金の名称 交付要件 内容
企業立地奨励金

(1)事業所の事業開始に伴う投下固定資産総額が2,000万円以上であること。

(2)新設または増設した事業所の事業開始に伴う投下固定資産総額が2,000万円以上であること。

指定企業が事業所の用に供するため取得した土地、家屋及び償却資産に賦課される固定資産税に相当する額を、事業開始後最初に課税される年度から起算して5年間交付する。
雇用促進奨励金 指定企業の指定を受けた事業者が事業所において事業を開始する日以前から町内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による住民基本台帳に記録されている者を、事業開始の日から1年以上継続して雇用していること。 指定企業が事業所において、新規雇用した者の数に、50万円を乗じて得た額(限度額は1,000万円)を1回交付する。
事業所立地奨励金

(1)事業所の事業開始に伴う取得した固定資産に係る費用の総額が2,000万円以上であること。

(2)新設または増設した事業所の事業開始に伴う取得した固定資産に係る費用の総額が2,000万円以上であること。
指定企業が事業所の用に供するため取得した土地、家屋及び償却資産の額に2分の1を乗じて得た額(限度額は5,000万円)を1回交付する。ただし、本奨励金以外の補助金等を活用している場合は、その補助金等の額について上記で算出した額から除く。
操業支援奨励金   指定企業が事業用に支払った光熱費の一部に2分の1を乗じて得た額(限度額は1会計年度あたり3,500万円)を3年間交付する。ただし、本奨励金以外の補助金等を活用している場合は、その補助金等の金額について、本奨励金の対象経費から除く。

 

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