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第3次玄海町男女共同参画計画
印刷用ページを表示する更新日:2020年4月1日更新
第3次玄海町男女共同参画計画
本計画は、男女共同参画社会の実現に向けて、玄海町の施策の方向と推進のための方策を明らかにしたものです。
また、本計画は、「男女共同参画社会基本法」第14条第3項に定められた市町村男女共同参画計画、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」第2条の3第3項に定められた市町村基本計画、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」第6条第2項に定められた市町村推進計画として位置づけます。
本計画の期間は、令和2年度から令和6年度までの5か年とします。ただし、国内外の動向や社会情勢の変化に対応するため、必要に応じて見直しを検討します。