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各種許可申請(3条、4条、5条及びその他)について
印刷用ページを表示する更新日:2023年8月7日更新
農地の売買、賃借、転用などには許可が必要です。
農地法第3条の規定による許可申請書
他人名義の農地等を耕作するために売買、贈与、使用賃借を行う場合
●農地法第3条の規定による許可申請書 [Wordファイル/161KB]
●添付書類・・・全部事項証明書(申請地分)※法務局で取得
●申請締切日:毎月20日 ※20日が土日祝日の場合は、その前の平日が締切日となります。
農地法第4条・第5条の規定による許可申請書
農地等を転用する場合は県知事等の許可を受けなければなりません。
自分名義の農地を転用する場合(農地法第4条)、他人名義の農地を転用するために売買や賃貸借等を行う場合(農地法第5条)は、農地転⽤許可申請書に必要な書類を添付し、農業委員会へ提出してください。
●申請様式は下記URLから取得してください。
https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00397899/index.html<外部リンク>
※その他添付書類の様式については、農業委員会事務局へお問い合わせください。
●申請締切日:毎月20日 ※20日が土日祝日の場合は、その前の平日が締切日となります。
農地転用の制限の例外
農地(200平方メートル未満に限る)に農業用倉庫等を建てる場合