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農地所有適格法人の報告について

印刷用ページを表示する更新日:2019年3月20日更新
農地所有適格法人は、農地法第6条第1項及び農地法施行規則第58条に基づき、報告書を毎事業年度終了後3ヶ月以内に農業委員会へ提出しなければなりません。
添付書類
・定款の写し
・組合員名簿または株主名簿の写し
・その他参考となるべき書類(決算書の写し、役員名簿の写し)