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農業委員会とは

印刷用ページを表示する更新日:2018年9月28日更新

[農業委員会とは]

 農業委員会とは、「地方自治法第180条の5第3項」によって粗町村に義務付けられており、農業生産力の発展及び農業経営の合理化を図り、農業者の地位向上に貢献するため「農業委員会等に関する法律」に基づき事務を行っています。
 農業員会は、市町村の機関ではありますが、市町村長の補助機関ではなく、これとは独立した個別の行政機関です。また、公的に認められた唯一の農業・農業者を代表する機関です。農地の権利調整や農業経営の合理化など農業振興についての対策を進めたり、農業・農業者に関するいろいろな問題・議題について意見の公表や市町村長などに建議し、あるいはその諮問に応じて答申するという、農業や農業者に関するすべての事項にわたる広範な役割を持ています。

[農業委員会の構成]

○農業委員
 農業委員会は、市町村長が議会の同意を得て任命した「農業委員」7名で組織され、農業委員は、合議体としての意思決定を担当しています。毎月上旬に農業委員会総会を開催し、農地の転用や所有権移転等の申請の事案について、許可・不許可の決定などを行っています。

○農地利用最適化推進委員
 農業委員会は、「農地利用最適化推進委員」6名を委嘱し、農業委員と共に推進委員は、担当区域における農地等の利用の最適化の推進を担当しています。