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就学援助制度について

印刷用ページを表示する更新日:2023年9月25日更新

就学援助制度とは、生活保護を必要とする世帯、または生活保護に準じた保護が必要な世帯の児童・生徒に対し、義務教育を円滑に実施することができるよう、就学に必要な費用の一部を援助する制度を設けています。

就学援助の対象者

1.生活保護法第6条第2項の規定に該当する方(要保護者)

2.玄海町教育委員会が、要保護者に準ずる程度に困窮し、就学困難と認定した方(準要保護者)

援助の内容

生活保護を受けている世帯(要保護者)

  • 医療費(学校保健安全法に規定されている疾病の治療に要する費用)
  • 修学旅行費

生活保護を受けている世帯に準ずる程度に困窮している世帯(準要保護者)

  • 新入学学用品費
  • 学用品費
  • 給食費
  • 医療費(学校保健安全法に規定されている疾病の治療に要する費用)
  • 修学旅行費・校外活動費
  • 学校安全・災害共済給付掛金

認定基準

認定基準となる世帯の所得目安
家族構成 認定できる所得額
2名(親・子) 175万円以下
3名(両親・子) 232万円以下
4名(両親・子2名) 294万円以下

※あくまでも表の金額は目安としてください。世帯員の年齢構成や収入状況等により認定基準額は異なりますので、目安を超えていても認定となる場合もあります。

申請先

玄海町教育委員会(玄海みらい学園2階事務室)へ直接提出をお願いします。

申請時期

毎年、1月中旬から3月初旬頃まで翌年度の申請を受け付けています。

その他、世帯の収入状況の変化などあった場合は随時申請を受け付けています。詳しくは玄海町教育委員会までお問い合わせください。