ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

区域外就学手続きの案内

印刷用ページを表示する更新日:2019年12月2日更新

就学すべき学校の指定・変更

 玄海町に住所を有する児童生徒については、玄海みらい学園に就学しなければなりません。
 しかし、保護者は、正当な理由ある場合は教育委員会の認可を得て他の区域の小・中学校に就学させることができます。
 この場合の「正当の理由」とは、地理的条件、児童・生徒の身体的理由及び特殊な事情で児童・生徒の就学上著しく過重な負担となる場合をいいます。

1.現住所が他市町村にある状況で、玄海みらい学園に就学させたいとき

申請者 保護者
申請窓口 玄海町教育委員会
必要書類 区域外就学認可願、住民票
申請方法 玄海町教育委員会 教育課において、手続きを行ってください。
その他 入学通知等において、指定されている学校または現在就学している学校にご連絡ください。

2.玄海町内に現住所を有している状況で、町外の市町村立の小・中学校に就学させたいとき

申請者 保護者
申請窓口 該当の市町村教育委員会
必要書類 該当の市町村教育委員会にお尋ねください。
申請方法 該当の市町村教育委員会にお尋ねください。
その他 現在就学している場合は、学校にその旨をご連絡ください。

3.玄海町内に現住所を有し、県立・私立の小・中学校に就学させたいとき

申請者 保護者
申請窓口 玄海町教育委員会
必要書類 区域外就学認可願
申請方法 玄海町教育委員会 教育課において、手続きを行ってください。
その他 入学通知等において、指定されている学校または現在就学している学校にご連絡ください。

法的根拠

国(学校教育法施行令 第8条)
第8条 市町村の教育委員会は、第5条第2項の場合において、相当と認めるときは、保護者の申立てにより、その指定した小学校または中学校を変更することができる。