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玄海町行政手続条例に基づく審査基準及び処分基準の公表

印刷用ページを表示する更新日:2018年4月1日更新

 行政手続法は、処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令を定める手続きに関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性(行政上の意思決定について、その内容及び過程が国民にとって明らかであることをいう。)の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的としています。
 玄海町行政手続条例は、行政手続法第46条の規定により地方公共団体は、行政手続法の規定の趣旨にのっとり、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため必要な措置を講ずるよう努めることとされたことを受けて制定されたもので、町民の権利利益の保護に資することを目的としています。
 玄海町教育委員会が行う申請に対する処分の審査基準及び標準処理期間並びに不利益処分の処分基準について、行政手続法及び行政手続条例の規定により公開します。

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