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生活必需品の給与・貸与について

印刷用ページを表示する更新日:2023年7月3日更新

概要

 住宅が全壊、全焼、流失または床上浸水により、生活上必要な被服、寝具その他日用品等を喪失または毀損し、直ちに日常生活を営むことが困難な方に対して基準額の範囲内で行うものです。

対象品目

  • タオルケット、毛布、布団などの寝具
  • 洋服上下、子供服等の上着、シャツ、パンツなどの下着
  • タオル、靴下、靴、サンダル、傘などの身の回り品
  • 石鹸、歯磨用品、ティッシュペーパー、トイレットペーパーなどの日用品
  • 炊飯器、鍋、包丁、ガス器具などの調理道具
  • 茶碗、皿、箸などの食器
  • 暑さ、寒さ等による健康被害を防止する観点から必要とされる扇風機、電気ストーブまたはこれに準ずるもの
  • 高齢者、障害者等の日常生活上の支援を行うために必要な紙おむつ、ストーマ用装具等の消耗器材

 ※対象品目の詳細は、状況により異なる場合がありますので、被災者支援窓口にご確認ください。

認められない品目

 テレビ、冷蔵庫、洗濯機、掃除機、エアコン、電子レンジ、オーブンレンジ、ドライヤーなどの家電製品

留意事項

  • 基準額は被害の程度、世帯人数及び夏季・冬季によって異なります。詳細は、被災者支援窓口にお問い合わせください。
  • 支給品は、世帯人数により基準額の範囲内までの申請となります。(見舞品ではないため、全ての品目を給与または貸与する訳ではありません。)
  • 申請窓口は、被災者支援窓口です。
  • 申請様式は、被災者支援窓口でお受け取りください。
  • 手続には、申請書のほかに、罹災証明書、身分証明書等が必要になります。
  • 現金を給付する制度ではありません。現物を給与・貸与することになりますので、お届け先を確認します。